戸籍の「本籍」を知りたい場合、住所地の市区町村で、本籍・筆頭者の記載がある住民票の写しを請求することで本籍を確認できます。
被相続人の本籍が不明の場合は、住民票の写しではなく、住民票除票の写しを請求する必要があります。
なお、令和元年6月20日の法改正により、住民票除票の保存期間が5年から150年に延長されました。ですが、すでに保存期間を経過したもの(平成26年6月19日以前に消除されたもの)については発行されません。
保存期間を経過したため、住民票除票の写しが取得できない場合は、請求者(相続人)の戸籍からたどることができます。
また、会ったことがない相続人や、交流のない相続人がいて本籍が不明の場合も、請求者(相続人)の戸籍を起点にたどることができます。