トップページ > 相続人調査とは?
相続人調査とは、故人(被相続人)の戸籍と、関係する相続人全員の戸籍を集めて「誰が相続人なのか」を確定する大切な作業です。
そう思われる方も多いでしょう。ご家族にとって、相続人が誰なのかは当然のことかもしれません。
でも実は、故人の名義が残っている銀行預金や不動産、自動車、株式、生命保険金などの相続手続きを進めるためには、この相続人調査が欠かせません。
なぜなら、手続き先では、誰が相続人になるのかわからないからです。
手続きを進めるには、戸籍を提出して、「相続人は○○さんと○○さんです」と証明する必要があるのです。
理由は大きく2つあります。
故人が亡くなると、遺産は相続人全員の共有財産になります。
共有財産を処分するには相続人全員の合意が必要です。一部の相続人だけで勝手に処分(例えば、不動産の売却や預金の引き出しなど)はできません。
そのため、「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産を相続するかを決める必要があります。この協議は相続人全員で話し合いを行い、全員の合意が得られなければ原則無効です。
また、金融機関や法務局での手続きでも、相続関係を証明する戸籍の提出が必要です。相続人全員の合意が確認できるまで手続きは進められません。