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そもそも相続人調査とは?

相続人調査とは、被相続人(故人のこと)と相続人全員の戸籍を集めて、「誰が相続人なのか」を確定する作業のことです。

誰が相続人かなんてわかりきってます、それでも相続人調査が必要ですか?

確かに、ご家族様からすると、誰が相続人なのかわかりきっていることでしょう。

ですが、故人名義の銀行預貯金の手続きや、不動産、自動車、株式、生命保険金の手続きなど、相続手続きを行うためには、相続人調査は避けて通れません。

手続き先に戸籍を提出して、相続関係(「相続人は○○と○○です」ということ)を証明する必要があるのです。

なぜ相続関係を証明しなければいけないのですか?

まず知っていただきたいのは、被相続人(故人)がお亡くなりになった瞬間に、被相続人が持っていた財産は、相続人全員の共有財産になってしまうということです。

相続人全員の共有財産ですので、「相続人全員」の合意がなければ、一部の相続人だけで勝手に処分(不動産の売却、預貯金の引き出し、自動車の廃車など)することはできません。

財産を処分するためには「遺産分割協議」を行い、相続人全員の合意を得る必要があります。

「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」とは、被相続人名義の遺産に関して、「誰が」「何を」相続するのかについて、相続人全員で話し合うことです。なお、遺産分割協議は相続人全員で行わなければ原則無効となります。

手続き先の立場から見ると、遺産分割協議がまとまっていない状況で、一部の相続人からの求めに応じて手続きを行ってしまうと、他の相続人から責任を問われる可能性があります。

相続人同士の争いに巻き込まれるのを避けるため、相続関係がわかる資料(戸籍)を提出してもらって、相続関係を把握し、相続人全員が遺産分割協議に合意したことが確認できるまで、手続きを受け付けてくれません。

銀行の手続きであれば、被相続人名義の口座を凍結し、引き出せなくなります。

相続関係を証明する理由はわかりました。他にも理由はありますか?

「手続き先に相続関係を証明するため」という理由の他に、もう一つ、相続人調査を行わなければならない理由があります。

先ほど少し触れましたように、「遺産分割協議は相続人全員で行わなければ原則無効になる」という理由から、相続人調査を行う必要があります。

例えば、相続人調査を行わなずに遺産分割の話合いがまとまったとします。ところが、被相続人に隠し子がいたり、離婚歴があって前妻(夫)との間の子がいた、といった思わぬ相続人が存在していた場合、せっかく行った遺産分割は無効となります。

つまり、手続き先に相続関係を証明するという理由の他に、遺産分割協議の前提として相続人調査は必要になるとお考えください。

なぜ相続人調査で戸籍が使われるのですか? 住民票ではだめですか?

住民票と戸籍、どちらも公的な書類ですが、住民票は「住所を証明する書類」で、戸籍は「身分関係を証明する書類」という違いがあります。

相続人調査では相続関係(身分関係)を証明しなければいけませんので、相続人調査では、住民票ではなく戸籍が使用されます。

なお、相続人調査では、基本的に下記の戸籍が必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」について、詳しくは、「出生から死亡までの戸籍について」でご説明しますので、ぜひご参照ください。

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