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古い戸籍を見るポイント

戸籍は、法改正により今までに何度か作り直されてきました(これを「戸籍の改製」といいます)。最近では平成6年に改製がおこなわれましたし、それ以前には昭和23年、大正4年、明治31年、明治19年に改製がおこなわれています。

相続手続きでは、古い時代の戸籍も必要とされるのですが、戸籍が改製(作り直し)されたということは、それぞれの戸籍で見るポイントが異なるということになります。

大きな違いとして、次の二点に気をつけてください。

  • 戸籍のコンピュータ化
  • 「家」単位から「夫婦」単位の戸籍へ

戸籍のコンピュータ化

平成6年の法改正によって、戸籍事務がコンピュータ化されることになりました。

コンピュータ化後の戸籍は、戸籍謄本から全部事項証明に、戸籍抄本から個人事項証明に名称が変わるとともに、縦書きから横書きとなったり、文章形式から箇条書き形式へと代わり、今までと比べ非常に見やすい戸籍へと生まれ変わりました。

しかし、コンピュータ化されて見やすくなったとはいえ、内容そのものに違いはありません。

「家」単位から「夫婦」単位の戸籍へ

昭和22年に民法が改正されるまでの戸籍は、戸主を戸籍の中心者とする「家」単位で作られていましたが、法改正により戸主制度は廃止され「戸主」から「筆頭者」と変わり、「夫婦」単位の戸籍へと大きく様変わりしました。

旧民法での「家」単位の戸籍では、戸主を戸籍の中心者として、孫や甥姪、兄弟姉妹の配偶者、いとこなどが同じ戸籍に記録されていました。

そのため、現在の「夫婦」単位の戸籍謄本と比べ、戸籍に書かれている人数が非常に多くなっており、相続関係がとてもわかりづらくなっています。

書かれている内容については、基本的にどの時代の戸籍も大きな違いはありませんが、戸籍事項欄については微妙なばらつきがあります。

昭和23年戸籍と平成6年戸籍では戸籍事項欄が設けられていますが、大正4年戸籍では戸主の事項欄に身分事項と一緒に戸籍事項が記録されていたり、明治31年戸籍では「戸主となりたる原因および年月日欄」が設けられていたりします。

それぞれの時代にあわせて見方を変えていく必要があるでしょう。

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