トップページ > 代襲相続がある場合に必要な戸籍
相続に関わる手続きでは、「代襲相続」という制度を理解しておくことが大切です。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人になるはずだった方が、被相続人より先に亡くなっていた場合や、廃除・相続欠格によって相続権を失った場合に、その方の子が相続する制度のことです。
被相続人の前に亡くなった方のことを「被代襲者(ひだいしゅうしゃ)」、被代襲者の子のことを「代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)」といいます。
下のケースでいえば、被相続人の長男が「被代襲者」で、被代襲者の子2名(被相続人の孫)が「代襲相続人」になります。
【例】被相続人より先に亡くなった長男がいるケース
ただし、代襲相続が適用されるのは、第1順位の相続人(被相続人の子)と第3順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)の場合に限られます。
配偶者や第2順位の相続人(被相続人の父母など)には代襲相続が発生しません。
さらに、代襲相続人になるべき方が亡くなっている場合でも、再び代襲相続が発生することがあります。これを「再代襲」といいます。
ただし、再代襲は第1順位の相続人(子や孫など)の場合にのみ適用されます。第3順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹や甥姪)に再代襲は適用されません。
代襲相続が発生した際は、被相続人の戸籍に加えて以下の戸籍が必要です。
なお、重複(共通)する戸籍は1通で兼用できます。
「被代襲者の出生から婚姻までの戸籍」と「被相続人の出生から死亡までの戸籍」の一部は重複するので、二重に取得する必要はありません。
さらに、第1順位の相続人の場合には「再代襲」が認められていますので、子→孫→曾孫→玄孫といったように、再代襲は制限なく続けられます。
再代襲が発生した場合には、代襲相続の際と同じ要領で必要な戸籍を取得してください。
代襲相続が発生すると、必要な戸籍の数が増えて手続きが複雑になることがあります。
特に、兄弟姉妹が相続人のケースでは代襲相続が複数発生することが多く、普段交流がなく住所もしらない親族が相続人になるケースも少なくありません。
こうした場合には、被相続人や被代襲者の戸籍に加え、付き合いのない相続人の戸籍取得や現住所の調査が必要になります。
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