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配偶者だけが相続人の場合に必要な戸籍

配偶者だけが相続人の場合に必要な戸籍について説明します。

配偶者だけが相続人になる条件

【例】配偶者だけが相続人になるケース

配偶者だけが相続人の場合の相続関係説明図

配偶者だけが相続人になるのは、第1順位の相続人(子や孫など)、第2順位の相続人(父母や祖父母など)、第3順位の相続人(兄弟姉妹や甥姪)が存在しない場合のみに限られます

【配偶者だけが相続人になる条件】
  • 被相続人に第1順位の相続人(子や孫など)がいない
  • 被相続人に第2順位の相続人(父母や祖父母など)がいない
  • 被相続人に第3順位の相続人(兄弟姉妹や甥姪)がいない

上のイラストのように、被相続人に子がおらず、被相続人より先に父母と兄弟姉妹が亡くなっている場合、配偶者だけが相続人になります。

この場合、以下の範囲の戸籍が必要になります

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 被相続人の亡父母の出生から死亡までの戸籍
  • 被相続人の亡兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の戸籍

被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要な理由

配偶者だけが相続人になる場合、まずは被相続人に第1順位の相続人(子や孫などの直系卑属)がいないことを証明する必要があります

そのため、「被相続人の出生から死亡までの戸籍」を取得して、以下の事項を確認します。

  • 子(実子、養子、認知した子も含む)がいるかどうか。

[関連ページ]出生から死亡までの戸籍とは?

第1順位の相続人がいないケース

「第1順位の相続人がいない」ケースに該当するのは、以下の5つの場合です。

  1. 被相続人に子がいない。
  2. 子が被相続人より先に死亡しており、代襲相続人がいない。
  3. 子が廃除されて相続権を失い、代襲相続人がいない。
  4. 子が相続欠格で相続権を失い、代襲相続人がいない。
  5. 子全員が相続放棄をしている。

戸籍で証明できるのは上記の1~3のケースだけです。

相続欠格による相続権の喪失(ケース4)は、法律上当然に相続権を失います。

相続放棄(ケース5)については、家庭裁判所が交付する「相続放棄申述受理証明書」が必要です。

亡父母の出生から死亡までの戸籍が必要な理由

亡父母の戸籍が必要になる理由は、主に以下の2点です。

  1. 第2順位の相続人がいないことを証明するため。
  2. 第3順位の相続人を調査・確定するため。

1. 第2順位の相続人がいないことを証明するため

「父母の死亡の記載がある戸籍」を取得することで、第2順位の相続人である父母がすでに亡くなっていることを証明します。

2. 第3順位の相続人を調査・確定するため

第3順位の相続人である兄弟姉妹には、異父母の兄弟姉妹や、父母と養子縁組をした兄弟姉妹も含まれます

そのため、「亡父母の出生から死亡までの戸籍」を取得して、被相続人の兄弟姉妹全員を正確に確認する必要があります。

亡兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍が必要な理由

亡兄弟姉妹の戸籍が必要になる理由は、主に以下の2点です。

  1. 兄弟姉妹が亡くなっていることを証明するため。
  2. 代襲相続人(亡兄弟姉妹の子)を調査するため。

兄弟姉妹が亡くなっていることを証明するため

被相続人に亡くなった兄弟姉妹が存在する場合、死亡していることを戸籍で証明する必要があります。

代襲相続人(亡兄弟姉妹の子)を調査するため

亡くなった兄弟姉妹に子(被相続人から見て甥姪)が存在する場合、相続開始時に健在であれば第3順位の相続人になります。

そのため、亡兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍を取得することで、代襲相続人が存在しないことを証明する必要があります。

まとめ

配偶者だけが相続人になる場合、必要な戸籍の数が多くなる傾向にあります。

被相続人や父母の戸籍に加えて、兄弟姉妹や甥姪が必要な場合もあります。これらを漏れなく集めるのはなかなか骨が折れる作業です。

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