トップページ > 子が相続人の場合に必要な戸籍
被相続人の子が相続人の場合に必要な戸籍について説明します。
【例】被相続人の子が相続人になるケース
被相続人Aさんの配偶者Bさんと、長男Cさん、長女Dさんの3人が相続人になるケースです。
この場合、以下の範囲の戸籍が必要になります。
なお、重複(共通)する戸籍は1通で兼用できます。
「被相続人の出生から死亡までの戸籍」が必要なのは、被相続人に第1順位の相続人(子)がいるかどうか、いる場合はその人数を確定する必要があるためです。
被相続人の「子」には、実子だけではなく、養子や認知した子も含まれます。実子・養子を問わず、被相続人の子は必ず「被相続人の出生から死亡までの戸籍」のどこかに記載されています。
なお、生前一緒に住んでいたのに戸籍に名前が記載されていない場合、その方は相続権を持つ子どもではありません(例:養子縁組をしていない再婚相手の子や、認知されていない子など)。
[関連ページ]出生から死亡までの戸籍とは?
「相続人全員の戸籍」を取得することにより、相続人であることと相続権を確定することができます。
相続人を確定するには、相続開始時点で生存していることを確認する必要があります。そのため、「相続人全員の戸籍」を取得して、生存状況を確認します。
たとえ「被相続人の出生から死亡までの戸籍」によって、被相続人の子であることが確認できたとしても、相続開始時点でその方が存命であるとは限りません。
相続人であることを確定するには、生存していることを確認する必要があり、これが「相続人全員の戸籍」を取得しなければならない理由です。