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子が相続人の場合に必要な戸籍

このページでは、被相続人の子が相続人の場合に必要な戸籍についてご説明します。

まずは下のイラストをご覧ください。

子が相続人の場合の相続関係説明図

上のイラストのように、被相続人に子がいる場合は、被相続人の子が相続人になります。

被相続人の子が相続人の場合は、次の範囲の戸籍が必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
  • 相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

上のイラストのケースでいえば、被相続人Aさんの「出生から死亡までの連続した戸籍」、相続人Bさん、Cさん、Dさんの「戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)」が必要になります。なお、重複(共通)する部分は1通の戸籍で兼用できます。

なお、被相続人より前に亡くなった子がいる場合は、次の範囲の戸籍も必要になります。

  • 被相続人より前に亡くなった子の出生から死亡までの連続した戸籍

被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要な理由

被相続人の子は第1順位の相続人となります。被相続人の子全員を調査・確定するため、「被相続人の出生から死亡までの戸籍」が必要になります。

被相続人の子には、実子以外に、養子や認知した子も含まれます。実子・養子を問わず、被相続人に子がいる場合、「被相続人の出生から死亡までの戸籍」のどこかに必ず名前があります。

なお、戸籍のどこにも名前が出てこない場合、その方は相続権を持つ子ではありません(例:養子縁組していない再婚相手の連れ子、認知していない子供など)。

相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要な理由

相続人および相続権を確定するためです。

「被相続人の出生から死亡までの戸籍」によって、被相続人の子であることが判明しても、今現在も存命であるとは限りません。

相続人であることを確定するには、生存していることを確認しなければなりませんから、「相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」を取得する必要があります。

被相続人より前に亡くなった子の出生から死亡までの戸籍が必要な理由

被相続人より前に亡くなった子がいて、その方に子(被相続人から見て孫)がいるときは、その方が相続人(代襲相続人)になります。

代襲相続人の有無・人数を調査するため、「被相続人より先に亡くなった子の出生から死亡までの戸籍」が必要となります。なお、この戸籍により代襲相続人が判明した場合、「代襲相続人の現在の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」も必要となります。

※代襲相続については、代襲相続がある場合に必要な戸籍をご参照ください。

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