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出生から死亡までの戸籍について

相続手続きでは、相続人を確定するために戸籍が必要になります。

ただ、相続人を確定するには、被相続人(亡くなった方)の死亡の記載がある戸籍だけでは足りず、「出生から死亡までの戸籍(※)」を提出しなくてはなりません。

手続き先によっては、「婚姻から死亡までの戸籍」で可能なところもありますが少数です。原則、出生から死亡までの戸籍が必要だとお考えください。

おそらく、ここで多くの方は、次のような疑問を感じるのではないでしょうか。

  • 出生から死亡までの戸籍って何? なぜ必要なの?
  • 被相続人が死亡したことが書いてある戸籍だけではだめなの?

「出生から死亡までの戸籍」が必要な理由

相続人を確定するには、まずはじめに、被相続人に第一順位の相続人(子)がいるのか? 「子」がいるなら何人いるのかを、戸籍で証明する必要があります。

戸籍には、氏名や生年月日、親子や夫婦関係、結婚、離婚、死亡したことなど、人が出まれてから亡くなるまでのさまざまな身分関係が記録されています。ひとつの戸籍にすべての記録が書かれているように感じますが、実はそうとは限りません。

結婚や転籍、法改正などで新しく戸籍が作られたときに、それまで戸籍に記載があった方や、一部の身分関係(離婚や認知など)の記載が消えてしまいます。

例えば、被相続人に「子」がいて、結婚して被相続人の戸籍から抜けたとします。その後、転籍や法改正などで新しく戸籍が作られてしまうと、新しい戸籍には「子」の記載がなくなってしまい、「子」を確認するには、転籍前や法改正前の古い戸籍が必要になるのです。

また、被相続人に「認知した子」がいた場合、新しい戸籍に「認知」の記載は残りませんので、古い戸籍を取って内容を確認しなければなりません。

つまり、相続人全員を確認するには、被相続人が死亡したことが書いてある戸籍だけではなく、生まれた時までさかのぼって、戸籍を揃える必要があるのです。

「出生から死亡までの戸籍」のイメージ

文章だけでは、なかなか伝わらないかもしれませんので、まずは下の図をご覧ください。

出生から死亡までの戸籍のイメージ

上の図は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍の動きを表したものです。

生まれた時の戸籍(1通目)、法改正後の戸籍(2通目)、結婚後の戸籍(3通目)、転籍後の戸籍(4通目)、法改正後の戸籍(5通目)、つまり、「出生から死亡までの戸籍」は全部で5通になったことを表しています。

「出生から死亡までの戸籍」のイメージはつかめましたでしょうか。イメージがつかめましたら、次は戸籍のサンプルを使って、より具体的にご説明します。

「出生から死亡までの戸籍」の具体例

ここでは、鈴木幸雄さんを被相続人として、鈴木幸雄さんの「出生から死亡までの戸籍」を、死亡の記載がある戸籍からさかのぼって順番に見ていきましょう。

被相続人の改製から死亡までの戸籍

被相続人の改製から死亡までの戸籍(1) 被相続人の改製から死亡までの戸籍(2)
被相続人の改製から死亡までの戸籍(1) 被相続人の改製から死亡までの戸籍(2)
※画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。

この戸籍からわかる情報は次のとおりです。

■戸籍に関する情報
  • 平成22年8月3日に戸籍のコンピュータ化により作られた戸籍である。
  • 戸籍のコンピュータ化により作られた戸籍なので、ひとつ前の戸籍は「改製原戸籍」で、名古屋市中区役所で管理されている。
  • この戸籍は平成25年9月22日に発行された現在戸籍である。
  • この戸籍は平成22年8月3日(改製)から交付日(平成25年9月22日)までのことを証明する戸籍である。
■人に関する情報
  • 被相続人鈴木幸雄さんは昭和12年2月14日に生まれた。
  • 幸雄さんは昭和39年3月15日に鈴木春子さんと結婚した。結婚前の本籍地は「東京都新宿区西新宿一丁目4番地」、筆頭者は「鈴木太郎」である。
  • 幸雄さんは平成25年9月8日に死亡し同月9日に戸籍を抜けた。
  • 幸雄さんは、この戸籍に平成22年8月3日(改製)から平成25年9月9日(死亡)までの期間在籍していた。
  • 春子さんは被相続人の死亡時に戸籍に在籍しているので相続人のひとりである。

赤字で示した部分(いつからいつまでの記録が書かれた戸籍なのか、いつからいつまで在籍していたのか)が特に重要です。
なお、この戸籍で判明した相続人は妻の春子さんだけですが、戸籍の改製(平成22年8月3日)以前に戸籍を抜けた方は戸籍に記載されませんので、この戸籍だけで相続人を判断することはできません。

被相続人の転籍から改製までの戸籍

被相続人の転籍から改製までの戸籍(1) 被相続人の転籍から改製までの戸籍(2)
被相続人の転籍から改製までの戸籍(1) 被相続人の転籍から改製までの戸籍(2)
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この戸籍からわかる情報は次のとおりです。

■戸籍に関する情報
  • 昭和62年6月9日に「兵庫県神戸市中央区加納町六丁目5番地」から転籍したことにより作られた戸籍である。
  • 転籍により作られた戸籍なので、ひとつ前の戸籍は「除籍」で、神戸市中央区役所で管理されている。
  • 平成22年8月3日に戸籍のコンピュータ化が行われ「改製原戸籍」になった。
  • この戸籍は昭和62年6月9日(転籍)から平成22年8月3日(改製)までのことを証明する戸籍である。
■人に関する情報
  • 幸雄さんは昭和12年2月14日に生まれた。
  • 幸雄さんは昭和39年3月15日に鈴木春子さんと結婚した。結婚前の本籍地は「東京都新宿区西新宿一丁目4番地」、筆頭者は「鈴木太郎」である。
  • 幸雄さんは、この戸籍に昭和62年6月9日(転籍)から平成22年8月3日(改製)までの期間在籍していた。
  • 幸雄さんの長男直樹さんは昭和40年4月11日に生まれた。
  • 直樹さんは、平成2年7月28日に鈴木智子さんと結婚して戸籍を抜け、「名古屋市中区三の丸三丁目1番地」に直樹さんが筆頭者の戸籍を作り、その戸籍に入った。
  • 幸雄さんの長女由美さんは昭和43年1月19日に生まれた。
  • 由美さんは、平成5年4月17日に高橋健一さんと結婚して戸籍を抜け、「福岡市中央区天神一丁目8番地」に健一さんが筆頭者の戸籍を作り、その戸籍に入った。

この戸籍により、被相続人に子(直樹さん、由美さん)がいることが判明しました。ただ、お二人とも結婚して戸籍を抜けていますので、相続開始時に健在かどうかは不明です。相続人であることを確定するには、直樹さん、由美さんの現在戸籍(戸籍謄本、戸籍全部事項証明書)が必要になります。

被相続人の婚姻から転籍までの戸籍

被相続人の婚姻から転籍までの戸籍(1) 被相続人の婚姻から転籍までの戸籍(2)
被相続人の婚姻から転籍までの戸籍(1) 被相続人の婚姻から転籍までの戸籍(2)
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この戸籍からわかる情報は次のとおりです。

■戸籍に関する情報
  • 昭和39年3月15日に幸雄さんと春子さんが婚姻したことにより作られた戸籍である。
  • 昭和62年6月9日(同月16日送付)に転籍して「除籍」になった。
  • この戸籍は昭和39年3月15日(婚姻)から昭和62年6月16日(転籍)までのことを証明する戸籍である。
■人に関する情報
  • 幸雄さんは昭和12年2月14日に生まれた。
  • 幸雄さんは昭和39年3月15日に鈴木春子さんと結婚した。結婚前の本籍地は「東京都新宿区西新宿一丁目4番地」、筆頭者は「鈴木太郎」である。
  • 幸雄さんは、この戸籍に昭和62年6月9日(婚姻)から平成22年8月3日(転籍)までの期間在籍していた。
  • 幸雄さんの妻春子さんは昭和39年3月15日に幸雄さんと結婚した。
  • 幸雄さんの長男直樹さんは昭和40年4月11日に生まれた。
  • 幸雄さんの長女由美さんは昭和43年1月19日に生まれた。

この戸籍サンプルでは文字が綺麗に表示されていますが、実際には、一部の戸籍を除き手書きで書かれています。

被相続人の改製から婚姻までの戸籍

被相続人の改製から婚姻までの戸籍
被相続人の改製から婚姻までの戸籍
※画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。

この戸籍からわかる情報は次のとおりです。

■戸籍に関する情報
  • 昭和35年10月5日に行われた戸籍の改製により作られた戸籍である。
  • 戸籍の改製により作られた戸籍なので、ひとつ前の戸籍は「改製原戸籍」で、新宿区役所で管理されている。
  • 戸籍に入っている人全員が戸籍を抜けたため昭和54年8月15日に「除籍」になった。
  • この戸籍は昭和35年10月5日(改製)から昭和54年8月15日(戸籍に入っている人全員が除籍)までのことを証明する戸籍である。
■人に関する情報
  • 鈴雄さんは昭和12年2月14日に生まれた。
  • 幸雄さんは昭和39年3月15日(同月22日送付)に鈴木春子さんと結婚して戸籍を抜け、「兵庫県神戸市中央区加納町六丁目5番地」に幸雄さんが筆頭者の戸籍を作り、その戸籍に入った。
  • 幸雄さんは、この戸籍に昭和35年10月5日(改製)から昭和39年3月22日(婚姻)までの期間在籍していた。

被相続人の出生から改製までの戸籍

被相続人の出生から改製までの戸籍(1) 被相続人の出生から改製までの戸籍(2)
被相続人の出生から改製までの戸籍(1) 被相続人の出生から改製までの戸籍(2)
※画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。

この戸籍からわかる情報は次のとおりです。

■戸籍に関する情報
  • 前戸主鈴木一郎の死亡により、大正6年8月23日に鈴木太郎が家督相続したことにより作られた戸籍である。
  • 昭和35年10月5日に戸籍の改製が行われ「改製原戸籍」になった。
  • この戸籍は大正6年8月23日(家督相続)から昭和35年10月5日(改製)までのことを証明する戸籍である。
■人に関する情報
  • 鈴木幸雄さんは昭和12年2月14日に生まれて、同月15日に戸籍に入った。
  • 幸雄さんは、この戸籍に昭和12年2月15日(出生)から昭和35年10月5日(改製)までの期間在籍していた。

この様式より前の戸籍は、旧民法の家制度に基づき作られていました。戸籍の編成単位も現在とは異なり(現在は「夫婦単位」、旧民法は「家単位」)、戸籍に記載される方の人数も増え、読みにくくなりますので注意が必要です。

まとめ

「出生から死亡までの戸籍」のイメージはつかめましたでしょうか。

今回例にあげたケースでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍は全部で5通と、比較的少なく済んだケースです(平均は7〜8通程度。転籍の回数が多い場合や離婚歴等がある場合、その分だけ必要な戸籍の通数は増えます)。

また、兄弟姉妹が相続人の場合や、代襲相続や数次相続が発生している場合は、被相続人の父母や亡くなった兄弟姉妹などの「出生から死亡までの戸籍」も必要になりますので、おおむね10〜20通程度、多い時は50通以上になる場合もあります。

戸籍の見方・読み方・取り方さえ覚えてしまえば、あとはその応用で何とか乗り切れると思いますが、通数が増えることで漏れが生じる可能性が高まりますのでご注意ください。

「面倒そう・・・」「自分でできるかな?」と不安でしたら、弊事務所が提供しております、戸籍収集代行サービス(戸籍収集まるごとパック)をどうぞご活用ください。

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