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そもそも戸籍ってなに?

戸籍は、日本国籍を持っている人についての家族関係や身分関係を証明する公文書のことです

戸籍には、氏名や生年月日などの情報だけではなく、出生、婚姻、離婚、養子縁組、認知、死亡などの情報が詳しく記載されています。

戸籍は日本国民についての身分関係を証明する公文書ですので、日本に住んでいても外国籍の人には戸籍はありません。反対に、海外に住んでいても日本に国籍がある人には戸籍があります。

戸籍の仕組みについて

現在の戸籍は、「夫婦と、その夫婦と同じ氏の未婚の子」単位で作られています。

この、「夫婦と同じ氏の未婚の子」には、実子だけではなく、養子、再婚相手の連れ子も含みます(ただし、再婚相手の連れ子は養子縁組をしない限り法定相続人にはなりません)。

戸籍には最大二世代までしか記録されないので、三世代(例:親、子、孫)が同じ戸籍に入ることはできません。

一方、戦後に民法が改正される前は、「家」単位で戸籍が作られていました

この「家」単位の戸籍では、父母、兄弟姉妹、子、孫、甥、姪など、三世代以上の親族が一つの戸籍に記録される仕組みになっていました。

住民票と戸籍、どう違うの?

住民票と戸籍はよく似ていますが、実は役割がまったく違います。

戸籍は家族関係や身分関係を証明するものですが、住民票は居住関係を証明するものです

住民票には現在の住所が記載されますが、戸籍には住所は記載されません(住所と本籍地が同じ場合もありますが、基本的には無関係です)。

そのため、相続手続きで家族関係や身分関係を証明するためには、住民票ではなく戸籍が利用されます。

戸籍にはどんな情報が書かれている?

戸籍には、大きく分けて以下の2つの情報が書かれています。

1. 戸籍そのものに関する情報
  • 本籍地、戸籍の筆頭者の氏名
  • 戸籍が作られた(または閉じられた)理由と日付
2. 戸籍に記載されている人の身分関係に関する情報
  • 氏名、生年月日、父母(養父母)の氏名、父母(養父母)との続柄
  • 出生、養子縁組、婚姻、離婚、死亡などの身分事項

戸籍を読み解くことで、「いつ生まれ」「いつ誰と結婚(離婚)し」「いつ子どもが生まれ」「いつ死亡したのか」を知ることができ、法定相続人は誰なのかを確定することができます

戸籍が作られるタイミング

戸籍は以下のような場合に新しく作られます。

・結婚したとき
結婚により親の戸籍から抜け、新たに夫婦単位の戸籍が作られます。
・転籍したとき
転籍(本籍を移すこと)により、転籍後の本籍地に新たに戸籍が作られます。
・分籍したとき
分籍(親の戸籍から抜けて新しく戸籍を作ること)により、分籍した人が筆頭者の新しい戸籍が作られます。
・未婚の女性が子を産んだとき
未婚の女性が子を産んだ場合、親の戸籍から除籍され、その女性が筆頭者の新しい戸籍が作られます。

※上記以外にも、状況により戸籍が新しく作られる場合があります。

相続に必要な戸籍に関するお役立ちページ

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