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除籍と除籍謄本

「除籍」には2つの意味があり紛らわしいですので、先に違いを説明しておきましょう。

ひとつ目は、結婚や死亡、離婚などの理由で、戸籍から除かれることを意味します(用例:「結婚した長女が除籍になった」「死亡で夫が除籍になった」など)。

ふたつ目の意味としては、戸籍の一種としての「除籍」という意味です。

※このページでは、ふたつ目の意味の除籍を説明していきますが、文中には、ひとつ目の意味の除籍も登場します。気をつけて読み進めてください。

そもそも除籍とは?

「除籍」を簡単にいえば、「空っぽになった戸籍」と説明することができます。

「空っぽ」になる原因は主に2つあります。

  1. 戸籍の構成員(戸籍に書かれている人)全員が除籍になったとき
  2. 転籍したとき

「戸籍の構成員全員が除籍になったとき」とは、構成員全員が婚姻・死亡・分籍などの理由で除籍になり、戸籍に誰もいなくなった状態のことを意味します。

つまり、今まで戸籍にいた人たちが誰もいなくなって戸籍が「空っぽ」という状態になると、戸籍の役目を終えて「除籍」になるということです。

ふたつ目の「転籍したとき」というのは、転籍したら、転籍する前の戸籍が「除籍」になるということです。

転籍すると、転籍先の役場で新しい戸籍が作られ、転籍前の戸籍の構成員全員が新しい戸籍へ移っていきます。

その結果、転籍前の戸籍には、構成員が一人もいない「空っぽ」の状態になりますので、「除籍」となるのです(そのため、転籍後に作られた戸籍が手元にあって、転籍前の戸籍を請求する場合、「除籍謄本」を請求することになります)。

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