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戸籍は何通必要?

ふだんの生活で「戸籍を取る」といえば、戸籍謄本や戸籍抄本を“一通だけ”取ることを思い浮かべるのが普通だと思います。

ですが、相続手続き(相続人調査)では、「出生から死亡までの連続した戸籍」が必要ですので、一通の戸籍だけで足りることはまずありません(※絶対にない訳ではありませんが、ごく例外的です)。

被相続人の生まれた年や経歴(婚姻歴・離婚歴など)にもよりますが、昭和10年代生まれで結婚歴がある場合、出生から死亡までに、下図のように最低でも4通の戸籍が必要になります。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍のイメージ図

また、被相続人が出まれてから亡くなるまでの間に、下記の事由に該当する行為があった場合、その度ごとに、必要となる戸籍が1通ずつ増えていきます。

  • 離婚(離婚により戸籍を抜けると、婚姻前の戸籍に戻るか新しい戸籍が作られます)
  • 転籍(本籍地を変えること。転籍により、新しい本籍地で戸籍が作られます)
  • 分籍(それまでの戸籍を抜け、新しく戸籍を作ること)
  • 養子縁組(養親の戸籍に入るか、新しい戸籍が作られます) など
  • 戸籍の改製(法改正により、戸籍が作り直されること)

なお、昭和22年以前には「家督相続」という制度がありました。「家督相続」によっても戸籍が新しく作られます。

家督相続(かとくそうぞく)とは、昭和22年の旧民法の改正により廃止された制度で、戸主の死亡や隠居などを原因に、これまでの戸主が持っていた権限や財産が、新しい戸主に移ることをいいます。

以上を踏まえて考えますと、最低でも4通(家督相続が発生している場合は5通)、多い方で10通以上、平均すると7〜8通の戸籍が必要になるとお考えください。

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