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戸籍は何通必要?

普段の生活で「戸籍を取る」といえば、戸籍謄本や戸籍抄本を1通だけ取ることを思い浮かべるのが一般的かもしれません。

しかし、相続手続きでは少し違います。「出生から死亡までの連続した戸籍」が必要になるため、1通だけでは足りないケースがほとんどです

例えば、昭和10年代生まれで結婚歴がある場合、下の図のように、最低でも4通の戸籍が必要になるのです。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍のイメージ図

さらに、離婚や転籍、分籍、養子縁組、戸籍の改製といった事由が発生している場合、その分追加で戸籍が必要になります。

また、昭和22年以前には「家督相続」という制度がありました。家督相続の発生によっても追加で戸籍が必要になります。

「家督相続」とは、戸主の死亡や隠居などを原因に、戸主の権限や財産が新しい戸主に引き継がれる制度で、昭和22年の民法改正により廃止されました。

こうした事情を踏まえると、最低で4通、多い方で10通以上、平均で5~7通程度の戸籍が必要になることが一般的です

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