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戸籍と戸籍謄本

広い意味で戸籍といえば、「戸籍」「除籍」「改製原戸籍」など戸籍全般を指しますが、ここでは、狭い意味での「戸籍」に限定して説明したいと思います。

なぜ「戸籍」に限定して説明するのかというと、相続手続きでは、「戸籍」「除籍」「改製原戸籍」の違いを十分に理解しなければ、取得したい戸籍を特定できないからです。

さて、一般的には、「除籍」「改製原戸籍」も「戸籍」と表現されることがありますが、厳密に「戸籍」といえば「現在の戸籍」のことを指すのは、すでにお話ししたとおりです。

「現在の戸籍」とは、その戸籍に一人でも戸籍の構成員(戸籍に書かれている人)が存在して現役で使われている状態の、文字通り「現在の戸籍」を意味します。

通常、相続手続きで一番初めに取る戸籍は「被相続人の死亡時の戸籍」になりますが、この場合の「戸籍」は広い意味での「戸籍」ですから、必ずしも「現在の戸籍」とは限りません。

被相続人がお亡くなりになったことで、戸籍の構成員が一人もいなくなった場合、その「戸籍」は「除籍」になりますから、「除籍謄本」を請求することになりますし、戸籍の構成員が一人でもいれば「現在の戸籍」ということですから、「戸籍謄本」を請求することになります。

窓口で請求する場合、「除籍謄本」のところを「戸籍謄本」と請求しても、その場で窓口の担当者から間違いを指摘されますから問題ないのですが、郵便請求する場合は注意が必要です。

なぜなら、郵便請求で「除籍謄本」と間違えて「戸籍謄本」を請求した場合、手数料が不足しますから交付されません。通常なら、請求先の役場の担当者から「被相続人死亡により戸籍から除籍になったこと」と、それにともなう「手数料不足」の件で連絡がきます。

この際に、「戸籍」と「除籍」の違いを理解しておかないと、次のようなトラブルになります。

あなた  「欲しいのは『戸籍謄本』で、『除籍謄本』ではありません!」
担当者  「戸籍は除籍になったので、『戸籍謄本』は交付できません」

このようなやり取りに時間と手間をかけるのは無駄ですし、追加の手数料を送付する手間と費用もかかります。あらかじめ、「戸籍」と「除籍」の区別をつけてから請求してください。

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