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兄弟姉妹が相続人の場合に必要な戸籍

このページでは、被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合に必要な戸籍についてご説明します。

まずは下の図ををご覧ください。

兄弟姉妹が相続人の場合の相続関係説明図

上の図のように、被相続人であるAさんには子がおらず、ご両親もお亡くなりになられている場合は、被相続人の兄弟姉妹(Dさん、Eさん)が相続人になります。

被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合は、次の範囲の戸籍が必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 被相続人の亡父母の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

上のイラストのケースでいえば、被相続人Aさんと、被相続人の父母であるBさんとCさんの「出生から死亡までの戸籍」、相続人であるDさんEさんの「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」が必要になります。なお、重複(共通)する部分は1通の戸籍で兼用できます。

なお、被相続人の父母以外の直系尊属(被相続人の祖父母、曾祖父母など)で、生きていれば110歳程度より若い方がいらっしゃる場合、次の範囲の戸籍も必要になります。

  • 被相続人の(父母以外の)直系尊属の死亡の記載がある戸籍

被相続人より前に亡くなった子や兄弟姉妹がいる場合、次の範囲の戸籍も必要になります。

  • 被相続人の亡兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍

被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要な理由

兄弟姉妹は第3順位の相続人ですので、まずはじめに、被相続人に第1順位の相続人(子や孫などの直系卑属)がいないことを証明しなければなりません。

そのため、「被相続人の出生から死亡までの戸籍」を取って、子(実子以外に、養子や認知した子も含みます)がいるかどうかを確認します。

なお、「第1順位の相続人がいない」とは、次の5つのケースを指します。

  1. そもそも被相続人に子がいない
  2. 被相続人より先に亡くなった子がいる(代襲相続人はいない)
  3. 廃除されて相続権を失った子がいる(代襲相続人はいない)
  4. 相続欠格で相続権を失った子がいる(代襲相続人はいない)
  5. 子全員が相続放棄している

戸籍で証明できるのは1〜3のケースだけです。4のケースは法律上当然に相続権を失い、5のケースは相続放棄申述受理証明書(家庭裁判所で交付されます)が必要になります。

被相続人の亡父母の出生から死亡までの戸籍が必要な理由

2つの理由があります。

まず1つ目の理由ですが、「被相続人の父母の死亡の記載がある戸籍」によって、第2順位の相続人(被相続人の直系尊属)である父母が亡くなっていることを証明するためです。

2つ目の理由ですが、第3順位の相続人全員を調査・確定するためです。兄弟姉妹には、異父母の兄弟姉妹も含まれますし、被相続人の亡父母と養子縁組した方も含まれます。

そのため、「被相続人の亡父母の出生から死亡までの戸籍」を取り、被相続人の兄弟姉妹全員を調査する必要があります。

相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要な理由

相続人を確定するためです。

相続人を確定するには、相続開始時点で生存していなければなりませんので、「相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」を取得して、相続人の生存を確認します。

「被相続人の亡父母の出生から死亡までの戸籍」に、被相続人と兄弟姉妹である旨の記載があっても、今現在も存命だとは限りませんから、相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は必要になります。

被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍が必要な理由

兄弟姉妹が相続人になるには、被相続人に第1順位の相続人(子や孫などの直系卑属)と、第2順位の相続人(父母や祖父母などの直系尊属)がいないときに限られます。

直系尊属(ちょっけいそんぞく)とは、父母や祖父母、曾祖父母のように、被相続人から見て、上の世代の直系親族のことをいいます。

つまり、直系尊属である被相続人の父母がともに亡くなっている場合でも、被相続人の祖父母や曾祖父母のどなたかがご健在であれば、その方が第2順位の相続人になります。

したがって、被相続人の直系尊属の中に、ご健在の方がいる可能性がある場合(※)、「被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍」を取って、直系尊属が亡くなっていることを確認しなければなりません。

「ご健在の方がいる可能性がある場合」とは、実務上、「生きていれば110歳程度までの直系尊属」がいる場合とされています(手続き先により基準は異なります。詳細は手続き先にご確認ください)。

被相続人の亡兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍が必要な理由

被相続人より前に亡くなった兄弟姉妹がいて、その方に子(被相続人から見て甥や姪)がいるときは、その方が相続人(代襲相続人)になります。

代襲相続人を調査・確定するため、「被相続人の亡兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍」が必要となります。なお、この戸籍により代襲相続人が判明した場合、「代襲相続人の現在の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」も必要になります。

※代襲相続については、代襲相続がある場合に必要な戸籍をご参照ください。

まとめ

兄弟姉妹が相続人になる場合、取らなければならない戸籍の数がとても多くなります。

例えば、被相続人の戸籍が約5通、父母の戸籍が各2〜3通必要な場合、これだけでも10通を超えてしまいます。

これにさらに相続人の戸籍が加わりますし、場合によっては、祖父母や亡くなった兄弟姉妹の戸籍も必要な場合は、全部で20通以上になることも珍しくありません。

これだけの数の戸籍を漏れなく集めるのはなかなか骨が折れる作業になります。

戸籍の見方・読み方・取り方さえ覚えてしまえば、時間と手間をかければ集めることは可能ですが、戸籍の数が増えることで漏れが生じる可能性が高まってしまいます。

戸籍に漏れ(抜け)がありますと、相続手続きが行えませんので注意が必要です。

「面倒そう・・・」「自分でできるかな?」「戸籍を集める時間がない」と不安でしたら、専門家を利用するのも一つの方法です。

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