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兄弟姉妹が相続人になる場合に必要な戸籍について解説します。
【例】被相続人の姉と弟が相続人になるケース
被相続人に直系卑属(子、孫など)がおらず、直系尊属(父母、祖父母など)が全員亡くなっている場合、兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。
なお、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)も第3順位の相続人として扱われます。
上のイラストのように、被相続人に子がおらず、直系尊属である父母が亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹(Dさん、Eさん)が相続人になります。
兄弟姉妹が相続人の場合、少なくとも以下の戸籍が必要になります。
また、場合によっては以下の戸籍も必要になります。
兄弟姉妹が相続人になる場合、まずは被相続人に第1順位の相続人(子や孫などの直系卑属)がいないことを証明する必要があります。
そのため、「被相続人の出生から死亡までの戸籍」を取得して、以下の事項を確認します。
[関連ページ]出生から死亡までの戸籍とは?
「第1順位の相続人がいない」ケースに該当するのは、以下の5つの場合です。
戸籍で証明できるのは上記の1~3のケースだけです。
相続欠格による相続権の喪失(ケース4)は、法律上当然に相続権を失います。
相続放棄(ケース5)については、家庭裁判所が交付する「相続放棄申述受理証明書」が必要です。
亡父母の戸籍が必要になる理由は、主に以下の2点です。
「父母の死亡の記載がある戸籍」を取得することで、第2順位の相続人である父母がすでに亡くなっていることを証明します。
第3順位の相続人である兄弟姉妹には、異父母の兄弟姉妹や、父母と養子縁組をした兄弟姉妹も含まれます。
そのため、「亡父母の出生から死亡までの戸籍」を取得して、被相続人の兄弟姉妹全員を正確に確認する必要があります。
「相続人全員の戸籍」を取得することにより、相続人であることと相続権を確定することができます。
相続人を確定するには、相続開始時点で生存していることを確認する必要があります。そのため、「相続人全員の戸籍」を取得して、生存状況を確認します。
たとえ「亡父母の出生から死亡までの戸籍」に被相続人と兄弟姉妹である旨が記載されていても、それだけでは現在も存命しているとは限りません。
相続人であることを確定するには、生存していることを確認する必要があり、これが「相続人全員の戸籍」を取得しなければならない理由です。
兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に第1順位の相続人(子や孫などの直系卑属)と第2順位の相続人(父母や祖父母などの直系尊属)がいない場合に限られます。
直系尊属(ちょっけいそんぞく)とは、父母、祖父母、曾祖父母など、被相続人から見て上の世代にあたる直系親族を指します。
たとえ被相続人の父母がすでに亡くなっていても、祖父母や曾祖父母のいずれかがご健在であれば、その方が第2順位の相続人になります。
そのため、直系尊属の中にご健在の方がいる可能性がある場合、「直系尊属の死亡が記載された戸籍」を取得して、直系尊属がすでに亡くなっていることを証明する必要があります。
「ご健在の方がいる可能性がある場合」とは、実務上、「生きていれば110歳程度までの直系尊属」の基準で判断されることが多いですが、この基準は手続き先によって異なります。詳細は各お手続き先にご確認ください。
代襲相続が発生していないかを確認するためです。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは
本来相続人になるはずだった方が、被相続人より先に亡くなっていた場合などで、その方の子が相続する制度のことです。
被相続人より先に亡くなっている子や兄弟姉妹がいて、その方に子(被相続人から見て孫や甥姪)がいる場合、その子が相続人(代襲相続人)になります。
亡くなった兄弟姉妹に代襲相続が発生していないか、発生しているなら代襲相続人は誰かを確認するためです。
兄弟姉妹が相続人になる場合、必要な戸籍の数が多くなる傾向にあります。
被相続人や父母の戸籍に加えて、祖父母や亡兄弟姉妹の戸籍が必要な場合もあります。これらを漏れなく集めるのはなかなか骨が折れる作業です。
「面倒そう」「自分でできるかな?」と不安をお感じでしたら、専門家による戸籍収集代行サービスの利用を検討するのも一つの方法です。
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