トップページ > 戸籍の請求Q&A > 戸籍はどこで取れるの?
戸籍は本籍地の自治体(市区町村)が管理していますので、本籍地の市区町村へ請求するのが原則です。
ですが、2024年3月1日から戸籍証明書等の広域交付制度が始まり、この制度を利用することで本籍地以外の市区町村でも請求できるようになりました。
広域交付制度を利用することで、最寄りの市区町村で戸籍を取ることができるようになり、とても便利になりました。
ただし、広域交付制度を利用するにはいくつか注意点があります。
広域交付で戸籍を請求できる範囲は以下の方に限定されています。
【 広域交付で戸籍を請求できる範囲 】
上のイラストであれば、本人から見て枠内の範囲の戸籍は請求できますが、兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪の戸籍は請求できません。
広域交付では、請求する方本人が市区町村の窓口へ直接出向く必要があります。郵送での請求や代理人による請求は認められていません。
郵送での請求や代理人による請求をご希望の場合、原則どおり、本籍地の市区町村へ請求する必要があります。
窓口で本人確認するために、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の提示が必要になります。
健康保険証や年金手帳など、顔写真のない身分証明書では本人確認ができませんのでご注意ください。
広域交付で請求できる証明書は次の4種類に限られています。
コンピュータ化していない戸籍や個人事項証明書、一部事項証明書、戸籍の附票の写しなどは広域交付で請求できません。
自治体によっては事前予約が必要な場合があります。役所へ出向く前に、自治体ホームページなどで予約の要・不要を確認するのが確実です。
請求する戸籍の内容によっては、発行までに長時間かかる場合があります。
また、請求した時間帯や混雑状況によっては即日交付されないこともあり、交付までに数日以上かかる場合もあります。