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戸籍はどこで取れるの?

戸籍は本籍地の自治体(市区町村)が管理していますので、本籍地の市区町村へ請求するのが原則です

ですが、2024年3月1日から戸籍証明書等の広域交付制度が始まり、この制度を利用することで本籍地以外の市区町村でも請求できるようになりました

広域交付制度の注意点

広域交付制度を利用することで、最寄りの市区町村で戸籍を取ることができるようになり、とても便利になりました。

ただし、広域交付制度を利用するにはいくつか注意点があります。

【広域交付制度の注意点】
  • 請求できる範囲が限定されている
  • 請求は市区町村の窓口のみの受付
  • 郵送での請求や代理人による請求はできない
  • 本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要
  • 請求できない証明書がある
  • 自治体によっては予約が必要な場合がある
  • 交付されるまでに時間がかかる場合がある

注意点1:請求できる範囲が限定されている

広域交付で戸籍を請求できる範囲は以下の方に限定されています

  • 戸籍に記載されている方本人
  • その配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母など)
  • 直系卑属(子、孫など)

【 広域交付で戸籍を請求できる範囲 】

広域交付で戸籍を請求できる範囲

上のイラストであれば、本人から見て枠内の範囲の戸籍は請求できますが、兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪の戸籍は請求できません。

注意点2:請求は窓口のみ。郵送請求・代理人請求は不可

広域交付では、請求する方本人が市区町村の窓口へ直接出向く必要があります。郵送での請求や代理人による請求は認められていません

郵送での請求や代理人による請求をご希望の場合、原則どおり、本籍地の市区町村へ請求する必要があります。

注意点3:顔写真付きの身分証明書の提示が必要

窓口で本人確認するために、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の提示が必要になります。

健康保険証や年金手帳など、顔写真のない身分証明書では本人確認ができませんのでご注意ください。

注意点4:請求できない証明書がある

広域交付で請求できる証明書は次の4種類に限られています。

  • 戸籍全部事項証明書
  • 除籍全部事項証明書
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍謄本

コンピュータ化していない戸籍や個人事項証明書、一部事項証明書、戸籍の附票の写しなどは広域交付で請求できません。

注意点5:予約が必要な場合がある

自治体によっては事前予約が必要な場合があります。役所へ出向く前に、自治体ホームページなどで予約の要・不要を確認するのが確実です。

注意点6:時間がかかる場合がある

請求する戸籍の内容によっては、発行までに長時間かかる場合があります。

また、請求した時間帯や混雑状況によっては即日交付されないこともあり、交付までに数日以上かかる場合もあります。

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