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戸籍を請求できる人は誰?

「結婚で親の戸籍から抜けたのですが、親の戸籍を取れますか?」
「離婚して音信不通だった父が亡くなりました。父の戸籍を取れますか?」

このような質問をよくいただきます。

次のいずれかに該当する方なら、戸籍を取ることができます。

  1. 請求する戸籍に記載されている方、またはその配偶者、直系親族(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)
  2. 自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な方
  3. 戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方

文字だけではわかりにくいと思いますので、まずは下の図をご覧ください。

戸籍を請求できる範囲

つまり、戸籍を請求する人から見て、縦の関係(直系)の親族(父母、祖父母、子、孫など)と配偶者の戸籍を取ることはできますが、横の関係(傍系)の親族(兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪など)の戸籍を取るには、「戸籍が必要な正当な理由」を明らかにしなければならないということになります。

委任状をもらって戸籍を取る方法もあります。添付資料を省略することもできますので、取ることが大変面倒な傍系親族の戸籍を請求する場合などは、委任状の使用しての請求をおすすめします。

直系親族の戸籍を請求するときの注意点

上に書きましたように、戸籍を請求する方から見て「直系の親族」の関係でしたら戸籍を取ることはできるのですが、無条件ではありません。

請求する役所に対して、直系の親族であることがわかる資料(戸籍)の提示を求められる場合があるのです。

取りたい戸籍の中に、戸籍を請求する方の名前が書かれていれば戸籍の提示は不要ですが、そうでない場合、親族関係がわかる戸籍が必要になりますのでご注意ください。

傍系親族の戸籍を請求するときの注意点

傍系親族(兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪など)の戸籍は取れないのが原則です(傍系親族本人から委任状をもらった場合は除きます)。

ただし、戸籍が必要な正当な理由がある場合に限り、傍系親族の戸籍を取ることが可能なのですが、直系親族の戸籍を取る場合と比べて要件が若干厳しくなっています。

直系親族の戸籍請求と同じく、親族関係がわかる戸籍の提示が必要なのですが、広い範囲の戸籍を提示しなければならないケースが多くなりがちです。戸籍に抜けがある場合、戸籍が取れませんのでご注意ください。

どの範囲の戸籍の提示が必要かは、相続関係により異なります。詳しくは、請求先の市区町村役所へお尋ねください。

また、戸籍が必要な理由を詳しく役所に伝える必要もあります。

具体的には、戸籍の使用目的(例:相続手続きの添付資料として)や提出先(例:法務局、銀行、運輸支局など)を、戸籍の請求書にできる限り詳しく記載してください。

請求書には、「請求者○○は、平成○年○月○日に死亡した○○の相続人であるが、○○法務局へ相続登記の申請に際して添付資料として○○が記載されている戸籍謄本を提出する必要がある」のように具体的に記載していただくと無難です。

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戸籍の請求Q&A

戸籍の請求に関する皆様からよくいただくご質問をまとめました。皆様と同じお困りごとがあるかもしれませんので、ぜひご参照ください。

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