
相続手続きに必要な戸籍の取り寄せに対して、このようなお悩みをお持ちではありませんか?

このようなことでお悩みでしたら、ぜひこのまま読み進めてください。
きっとあなたのお役に立てるはずです。



行政書士石川法務事務所 行政書士 石川 秀樹
日本行政書士連合会 登録番号 第07190756号
愛知県行政書士会名古屋支部所属
【自己紹介】
昭和47年3月生まれの40歳。開業以来、相続アドバイザー行政書士として、有料、無料、オンライン、オフラインを問わず、数多くの相続業務に携わってきました。その経験をフルに活かし、相続手続きでお困りの方々をサポートさせていただくことに人生の情熱をかけています!
【身分の確認について】
日本行政書士会連合会HPの『会員検索システム』にて、名簿に登録されている行政書士の情報を検索できます。当サービスのご利用にご不安でしたら、『会員検索システム』でご確認ください。
はじめまして。私は行政書士石川法務事務所代表の行政書士石川秀樹と申します。
私はこれまで相続アドバイザー行政書士として、約750件以上の相続手続きに関わってきました。
多くの相続人の方が共通してお悩みになるポイントが、
「相続手続きに必要な戸籍謄本の取り寄せ方がわからない・・・」ということ。
相続がはじまると、葬儀や各種の名義変更手続きなど、ふだん経験のない作業に追われます。
バタバタと忙しすぎて、ついつい戸籍の準備が後回しにされてしまいがちになります。
そんな中、あわてて戸籍を取って銀行へ行ってはみたものの、
忙しい中、せっかく時間をかけて戸籍を取ったのに、「戸籍が足りなくて手続きができなかった・・・」
そんな風に、戸籍謄本の取り寄せでお困りの方がたくさんいらっしゃいます。

ところで、そもそもなぜ相続手続きに戸籍が必要なのかご存知でしょうか?
例えば、銀行などの金融機関では、預金者(口座名義人)の死亡を知った時点で
口座が凍結され、預金が引き出せなくなってしまいます。
なぜなら、預金者が死亡した時点で、預金は相続人全員の共有財産となってしまうため、
預金を引き出すには相続人全員の合意(遺産分割協議)が必要となるからです。
凍結された口座から預金を引き出すには、相続人全員が共同して
名義変更等の手続きを行わなくてはなりません。
手続きでは、銀行所定の用紙や遺産分割協議書などに
相続人全員が署名捺印しなくてはなりません。
例えば、配偶者と子ども3人が相続人の場合、
相続人全員(4人分)の署名捺印が必要だということです。
ここで問題になるのが、「どうやって相続人を確定するのか?」です。
何の根拠もなく、「配偶者と子ども3人が預金者の相続人です!」と主張しても、
銀行は引き出しに応じてくれません。
銀行としては、「本当に預金者の相続人なのか?」が、まったくわかりませんし、
他にも相続人がいたり、あるいは本人をかたった偽者である可能性も考えられるからです。
もし仮に、このような状況で銀行が出金に応じてしまうと、
他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。
そのようなトラブルを避けるため、手続きの際に、戸籍の添付を求められます。
戸籍には被相続人の身分関係(出生、結婚、離婚、養子縁組、死亡など)が記録されていますから、戸籍を集めることで、相続人が誰なのかを特定できるという訳ですね。

漠然と、「相続手続きには戸籍が必要」といわれても、あまりピンとこないかもしれませんので、
相続人の組み合わせ別にご説明いたします。
相続手続きによって若干の差はありますが、一般的には次の範囲の戸籍が必要になります。

(1)被相続人の生れてから亡くなるまでの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(2)相続人の現在の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(3)被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その方(およびその代襲者)の生れてから亡くなるまでの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本


(1)被相続人の生れてから亡くなるまでの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(2)相続人の現在の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(3)被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その方(およびその代襲者)の生れてから亡くなるまでの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(4)被相続人の直系尊属で死亡している方(ただし相続人より下の代に限ります)がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本


(1)被相続人の生れてから亡くなるまでの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(2)被相続人の直系尊属(父母・祖父母など)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(3)相続人の現在の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(4)被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その方(およびその代襲者)の生れてから亡くなるまでの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(5)被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合、その方の生れてから亡くなるまでの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(6)被相続人の甥姪(代襲相続人に限ります)で死亡している方がいらっしゃる場合、その甥姪の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本


(1)被相続人の生れてから亡くなるまでの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(2)被相続人の直系尊属(父母・祖父母など)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(3)相続人の現在の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(4)被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(およびその代襲者)の生れてから亡くなるまでの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(5)被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合、その兄弟姉妹の生れてから亡くなるまでの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(6)被相続人の甥姪(代襲相続人に限ります)で死亡している方がいらっしゃる場合、その甥姪の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
このように、相続手続きでは膨大な範囲の戸籍が必要になります。
膨大ですから、時間も手間もかかってしまいます。
しかも、戸籍を取り寄せる前提として、戸籍の見方・読み方・とり方を知っておかなくてはなりません。
もちろん、相続に関する法律知識も必要になります。
これは正直、相続手続きに不慣れな方にとっては大変な作業ですよね。
私がこのホームページを立ち上げた理由はとても単純です。
相続手続きに必要な戸籍謄本の取り寄せでお困りの方があまりにも多く、相続手続きの専門家のひとりとして、そのような方々の不安を取り除きたい。
そして、少しでも早くストレスから開放されて平穏な日常生活を取り戻していただけたらという想いが強くあったからです。
その想いを胸に、相続手続きに必ず役立つ「戸籍収集まるごとパック」というサービスを開始しました。



出生から死亡までの戸籍を年代順に並べ
ファイルにまとめてお渡しいたします
相続手続きに必要な戸籍をすべて取り寄せ!
預貯金や自動車、不動産などの相続手続きでは、相続人を調査するために、戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)が必要になります。
この戸籍の取得作業は、戸籍に不慣れな方にとって、とても大変な負担となります。この面倒な戸籍取得作業を弊事務所がすべて代行いたします。
代襲相続や数次相続の有無、離婚や転籍などの事情に応じて、必要な戸籍の数が増加する場合もありますが、すべて漏れなく取り寄せます。


相続関係がひと目でわかります!
相続関係説明図とは、被相続人の相続関係を図にして一覧にまとめた家系図のようなもののことです。相続人が大勢いる場合でも視覚的に分かりやすく、手続き先に相続関係を説明する際にも大変役に立つ優れものです。
また、不動産登記の際に添付することで、提出した戸籍の原本を返却してもらえます。戸籍を返却してもらえれば、再取得する手間と費用が節約できますので必ず作成しておきたい書類のひとつです。


相続手続きの疑問・質問にお答えします!
相続が開始すると、さまざまな疑問に遭遇します。そんなあなたの疑問・質問に、無料でメール相談にお答えいたします。
相続手続きで分からないことや疑問に思ったことがあれば遠慮なくご相談ください。
※相談期間は業務開始時から納品後30日間までとなります。
※相談内容によっては回答を差し控えさせていただく場合もございます。
※サポート能力の関係から、毎月一定数に達し次第このサービスを締め切らせていただきます。


面倒な法定相続分を算定します!
法定相続分一覧表とは、相続人の住所・氏名・法定相続分を一覧にした表のことです。相続人が大勢いらっしゃる時は、相続人についての情報を整理する必要があり、このような一覧表が不可欠になります。
兄弟姉妹が相続人になるケースで、同時に代襲相続や数次相続が発生したような場合などのように、相続人が増えて相続関係が複雑な場合、法定相続分を記載したこの一覧表が、遺産分割協議のお役に立つことでしょう!


現住所がわからない相続人が現れた時は!
長年連絡が途絶えている相続人、幼少時に養子縁組された子、認知された子など、付き合いもなく、現在の存否が不明の相続人が現れた場合、別途戸籍を取得して存否を調査いたします。
調査の結果、存命が明らかとなりましたら、戸籍の附票の写しを取得して現住所をお調べします。居場所不明の相続人が現れてお困りの時は、このサービスをご利用ください!
※相続目的以外でのご利用はお断りさせていただきます。
※判明した相続人への連絡、通知はサービスに含まれておりません(※別途有料で承ります)。
※この調査に関連する戸籍取得には、1通あたり、別途取得手数料 2,100円(税込実費別)がかかります。
※役場へ所定の届出をしていない等の事情により、現住所が判明しない場合もあります。


お申し込みは、インターネットおよびFAXより365日24時間承っております。また、お電話(受付時間9:00〜21:00)でも承っておりますので、わざわざ弊事務所へご来所いただく必要はございません。お仕事で忙しい方や、家事や育児で外出が困難な方、足がご不自由で外出がままならない方でも、簡単にお申し込みいただけます。


多くの事務所では、戸籍の数や相続人の人数、被相続人の年齢、代襲相続・数次相続の数に応じて料金が変動するシステムが採用されていますが、そのような料金システムでは、事前にいくらかかるか分かりにくく不安です。そこで「戸籍収集まるごとパック」では、安心の定額料金制を採用しました。実費以外に追加料金は一切かかりませんので、明瞭な料金システムだと多くのお客様からご好評をいただいております!


ご自身で取り寄せ作業をされる場合、かなり高い確率で役所とのやり取りが必要になります。その際に、役所側は専門用語を交えて質問してくることが多く、それに対応できるだけの知識が求められます。そのようなやり取りが苦手な方や、やり取りに時間を取られたくない多忙な方には、面倒な役所との交渉から解放されることは大きなメリットです。


戸籍収集でお困りの方のお悩みベスト3に入るのが、戸籍の『解読作業』です。昔の戸籍は、『手書き』『毛筆』『くずし字』で書かれています。どうしても書いた人の“クセ”が出てしまいますので大変読みにくく、『解読作業』が不可欠です。しかし、戸籍に不慣れな一般の方にとって、『解読作業』はとても負担になるのではないでしょうか。「戸籍収集まるごとパック」なら、面倒な『解読作業』はすべて弊事務所がお引受けいたします!


相続手続きで何か分からないことがあって、「これでいいんだろうか?」と不安をお感じではありませんか。分からないことや迷うようなことがございましたら、どんなに小さなご質問でも結構ですので、お電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。すぐに対応いたします!


弊事務所では、開業以来これまでに600件を超える相続手続きを取り扱ってきました(2011年4月末日時点)。相続手続きを熟知した専門家が専任担当者として対応いたします。お客さまからの様々なお問い合わせに迅速かつきめ細やかに対応いたしますので、安心してお任せいただけます。



お電話(052-482-5218)、お申し込みフォーム、FAX、郵便よりお申し込みください。


お申し込み内容をご確認させていただきましたら、依頼者様のご住所宛に、必要書類(委任状・誓約書・ご利用ガイド等)をご送付させていただきます。


書類がお手元に届きましたら、必要事項をご記入の上、ご依頼者様の本人確認書類(運転免許証など)のコピーとともに同封の返信用封筒にてご返送ください。基本料金のお支払いも、この時期にお願いいたします。


ご返送いただいた書類と基本料金のご入金がともに確認できました時点で、ただちに業務に着手させていただきます。


週に1度(土曜日または日曜日を予定しております)、進捗状況のご報告をさせていただきます。


業務完了後、メールまたはお電話にて業務完了のご報告をさせていただくとともに、実費の総額についてご報告させていただきます。内容確認後、2週間以内にお支払いください。


実費費用のご入金を確認させていただきましたら、速やかに戸籍等(戸籍一式・相続関係説明図・法定相続分一覧表等)を簡易書留にて発送いたします。


『戸籍収集まるごとパック』の料金構成は以下のとおりです。

※上記料金以外に、振込手数料等は依頼者様にご負担いただきます。
『戸籍収集まるごとパック』では、お客様に安心してご利用していただくため、定額料金制を採用いたしました。定額料金制ですので、戸籍の数がどれだけ多くなっても料金は定額で安心です。
基本料金は前払いですか? 後払いですか?
基本料金は前払いとなります。お申し込み受付後に、お支払い方法に関する情報をメールにてお知らせいたしますので、メールの内容をご確認の上、お支払いください。
戸籍の数が増えた場合、追加料金がかかりますか?
戸籍の通数にかかわらず、基本料金は定額の29,400円です。安心してご利用ください。
代襲相続や数次相続が発生している場合にも追加料金はいらないのですか?
代襲相続や数次相続が発生している場合でも追加料金は不要です。
相続人が何人いても追加料金はいらないのですか?
相続人が何人いらっしゃっても追加料金は不要です。
追加で戸籍を取寄せていただく場合にも追加料金はいらないのですか?
追加で戸籍をお取寄せする場合、1請求あたり2,100円の取得手数料が必要となります。
戸籍以外の証明書を取寄せていただく場合にも追加料金はいらないのですか?
戸籍以外の証明書をお取寄せする場合、1請求あたり2,100円の取得手数料が必要となります。
居場所のわからない相続人がいます。その場合にも追加料金はいらないのですか?
居場所のわからない相続人を調査する場合、別途、取得手数料が必要となるケースがございます。詳細は、お電話(052-482-5218)またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
追加で費用を請求されたりしませんか?
追加でサービスをお申し込みいただいた場合を除き、基本料金と実費の他に、当方から別途、費用を請求することはございません。
実費は、「戸籍交付手数料」「定額小為替手数料」「郵便料金」の3つで構成されます。

戸籍交付手数料はいくらですか?
戸籍交付手数料は、以下のとおり全国統一で決められています。
| 種類 | 手数料(1通) |
| 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 450円 |
|---|---|
| 除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 750円 |
※上記以外の証明書(住民票の写し・戸籍の附票の写し等)の手数料は、各自治体により異なります。
定額小為替手数料とは何ですか?
戸籍の手数料の支払いには、ゆうちょ銀行が発行する「定額小為替」を利用します。定額小為替手数料とは、定額小為替を発行する際に必要となる費用です。
定額小為替手数料はいくらですか?
定額小為替1枚につき100円の発行手数料がかかります。戸籍の請求では、450円と750円の定額小為替を使用しますので、戸籍1通当たり100円の定額小為替手数料がかかります。
郵便料金はいくらですか?
弊事務所では、戸籍に折り目がつくことを避ける意味から、A4サイズの封筒(角2封筒)を使用いたしますので、郵便料金は1通120円(往復240円)となります。
速達は利用できますか?
利用可能です。なお、速達料金として、1通270円(往復540円)が基本の郵便料金に加算されます。
実費は全部でいくら位かかりますか?
被相続人の年齢や経歴、相続人の人数、代襲相続・数次相続の有無などにより異なりますが、通常、5,000円〜10,000円の範囲でおさまるケースが多いです。あらかじめ大まかな費用をお知りになりたい方は、お見積もりフォームにてお気軽にお問い合わせください。
実費はいつ支払えばいいのですか?
業務が完了いたしましたら、実費の総額をメールにてお知らせいたします。内容をご確認いただけましたら、2週間以内にお支払いください。


銀行口座、証券口座、郵便貯金口座の解約はいずれも来店1回限りで解決し(2011年8月中旬)、保険金請求手続を9月末日までに何の問題もなく完了し、戸籍を必要とする手続は全て終了しました。いずれの機関も「完璧に整理された書類で受け取るのが恐縮です」と申しており、まるで水戸黄門の印籠を差し出したような気分でした。仕事をしながら個人が全ての戸籍収集を行うのは葬儀等の後では大変な負担となるところを、着手金29,400円と実費は大変良心的だと思いました。どうもありがとうございました。

とても親切に、かつ丁寧に大量の謄本を集めて頂きました。毎週中間報告を頂いたのも安心できました。期間も短く、漏れもなく、最終はきれいに整理されたファイルが届き感激しています。価格も大変良心的で感謝感謝です。ありがとうございました。

大満足です。そこまで必要なのかと思う所もありましたが、完全であれば、それに越した事はないと、納得しています。プロにお願いしているので。

依頼前の相談、見つもりにも親切に対応して頂きましてありがとうございました。送られてきました戸籍パックも相続手続きにあたって窓口にそのまま提出してしまって問題無く終わってしまう程の簡便さで非常に助かりました。また何かありました時も、お願いしたく思います。改めてありがとうございました。
この他にも、戸籍収集まるごとパックをご利用いただいたお客様から感謝の声が続々と届いています。

弊事務所に寄せられるサービスに関するご質問をまとめましたのでご参考ください。ここに記載されていないご質問につきましては、お気軽にお問い合わせフォームまたはお電話(052-482-5218)よりお問い合わせください。
秘密は守っていただけますか?
行政書士には行政書士法第12条により定められた守秘義務がございます。依頼様の個人情報を外部に漏らすような事は決していたしません。収集した戸籍につきましては、本籍地および筆頭者の情報を除き、一切の記録を残しませんので情報が流出するおそれはございません。安心してご利用ください。
貴事務所の所在地は愛知県だけど、県外からでも依頼できますか?
依頼者様とのやり取りは郵便・メール・お電話で行いますし、役所とのやり取りは、すべて郵便で行いますので地域的な問題は全くございません。むしろ、愛知県は本州のほぼ中央に位置しますので、日本全国どの地域の役所に対しても迅速な対応ができ、いち早く戸籍を納品することが可能です。県外にお住まいの方もどうぞお気軽にお申し込みください。
申し込みから完了までの期間は?
残念ながら、収集作業が完了するまでは、最終的な戸籍の通数が分かりませんので、あらかじめ『○○日で取得できます』とは断言できません。ただ、被相続人の年齢や経歴・相続関係をお教えいただければ大まかな納期は算出できますので、ご希望でしたら、お見積もりフォームよりお問合せください。
できる限り早く戸籍を手に入れたいのですが・・・
お申込み時に速達をお選びください。普通郵便と比較して、収集期間を2分の1から3分の2程度にまで短縮させることが望めます。それより更に短期間での収集をお望みでしたら、当方が直接市区町村役場へ出向いて収集することも可能ですが、出張料や交通費等の別途費用が発生いたします。
キャンセルはできますか?
業務に着手する前まででしたらキャンセルを承ります。キャンセル後は、弊事務所より送付した書類に切手200円分を添えて、を弊事務所までご返送ください。なお、ご入金後のキャンセルにつきましては、振込手数料を差し引いた金額をご返金させていただきます。あらかじめご了承ください。
相続手続き以外の目的で依頼できますか?
このサービスは相続手続きを目的とする場合のみご利用いただけます。家系図作成や身元調査目的のような、相続手続き以外の目的でのご依頼は固くお断りいたします。
相続人ではないのですが依頼できますか?
このサービスの対象者は、相続人本人様に限定させていただいております。法定相続人以外の親族の方や、被相続人の債権者の方からのご依頼はお受けできかねますので、あらかじめご了承ください。
途中まで自分で集めました。残りの戸籍を集めて欲しいのですが・・・
お任せください。お申し込みいただいた後、返送書類とともに取得済みの戸籍を弊事務所へお送りください。お送りいただいた戸籍をお調べし、不足分の戸籍を取得いたします。
追加で費用を請求されたりしませんか?
追加でサービスをお申し込みいただいた場合を除き、基本料金と実費の他に、当方から別途、費用を請求することはございません。
もっと詳しくサービス内容について知りたいのですが?
サービスについて分からない点などございましたら、どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にお問い合わせフォームまたは、お電話(052-482-5218)にてお問い合わせください。費用や納期に関するお問い合わせは、お見積もりフォームをご利用いただくと便利です。

お客様の最大の心配の一つは、「あとから法外な費用を請求されるかも・・・」ではないでしょうか?
相続人が多い場合や、転籍や離婚暦等が複数ある場合、代襲相続・数次相続が発生している場合には、どうしても実費が多くかかってしまいます。
その結果、「法外な費用を請求された!」とお感じになってしまう可能性がございます。
そうなってはお互いにとって不愉快ですし不幸なことです。
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最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。
