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直系尊属が相続人の場合に必要な戸籍

このページでは、被相続人の直系尊属が相続人の場合に必要な戸籍についてご説明します。

まずは下のイラストをご覧ください。

直系尊属が相続人の場合の相続関係説明図

上のイラストのように、被相続人に子がおらず、直系尊属(被相続人の父母や祖父母のこと)がいる場合は、被相続人の直系尊属が相続人になります。

直系尊属が複数人いる場合には、親等の近い直系尊属のみ相続人になります。また、被相続人が養子縁組して養子になっている場合は、養親も直系尊属に含まれます。

被相続人の直系尊属が相続人の場合は、次の範囲の戸籍が必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
  • 相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

上のイラストでいえば、被相続人Aさんの「出生から死亡までの連続した戸籍」、相続人Bさん、Cさんの「戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)」が必要になります。なお、重複(共通)する部分は1通の戸籍で兼用できます。

なお、被相続人より前に亡くなった子がいる場合は、次の範囲の戸籍も必要になります。

  • 被相続人より前に亡くなった子の出生から死亡までの連続した戸籍

直系尊属で死亡している方(ただし相続人と同じ親等の方のみ)がいる場合は、次の範囲の戸籍も必要になります。

  • 直系尊属の死亡の記載のある戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)

被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要な理由

直系尊属は第2順位の相続人ですので、「被相続人の出生から死亡までの戸籍」により、第1順位の相続人(子)がいない事を証明しなくてはなりません。

なお、「第1順位の相続人がいない」とは、次の5つのケースを指します。

  1. そもそも被相続人に子がいない
  2. 被相続人より先に亡くなった子がいる
  3. 廃除されて相続権を失った子がいる(代襲相続人はいない)
  4. 相続欠格で相続権を失った子がいる(代襲相続人はいない)
  5. 子全員が相続放棄している

戸籍により証明できるのは1〜3のケースだけです。4のケースは法律上当然に相続権を失い、5のケースは家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書の交付が必要になります。

相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要な理由

相続人および相続権を確定するためです。

相続人(直系尊属)の生存を確認する必要があることから、相続人全員の戸籍を取得して相続人の相続権を確定させます。

被相続人より前に亡くなった子の出生から死亡までの戸籍が必要な理由

被相続人より先に亡くなった子がいる場合には、子の死亡を証明するとともに、代襲相続人(亡くなった子の子。被相続人から見て孫)の有無を調査する必要があります。代襲相続人の調査には、「亡くなった子の出生から死亡までの連続した戸籍」を取得する必要があります。

なお、廃除や相続欠格で相続権を失った子がいる場合も代襲相続人を調査しなければなりません。その場合は、「廃除された子(または相続欠格で相続権を失った子)の出生から現在までの戸籍」が必要となります。

死亡した直系尊属の死亡の記載のある戸籍が必要な理由

被相続人の直系尊属(相続人と同じ親等の方に限られます)の中に、被相続人より先に亡くなっている方がいる場合、亡くなっていることを戸籍で証明するため、「死亡した直系尊属の死亡の記載のある戸籍」が必要となります。

なお、親等の異なる直系尊属がいる場合、もっとも親等が近い者だけが相続人となります(例:父母のどちらか一方でも生存している場合、親等の遠い祖父母は相続人となれなません)。

つまり、被相続人の祖父母が相続人となるためには、父母(被相続人が養子縁組している場合は養父母も)全員が死亡していることが前提となり、その場合、「父母(および養父母)全員が死亡していることを証明できる戸籍」が必要になります。

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