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謄本と抄本の違い

※平成6年から始まった戸籍の電算化により、戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」に、
戸籍抄本は「戸籍個人事項証明書」に名称が変わりましたが、便宜上このページでは、
「戸籍謄本」「戸籍抄本」の名称を使用いたします。

「戸籍謄本と戸籍抄本、一体何がどう違うのですか?」
「相続手続きでは、どちらの戸籍を取ればいいのですか?」

このような質問をよくいただきます。

謄本と抄本の違いは次の通りです。

  • 謄本  ⇒  戸籍に記載がある方全員分の証明
  • 抄本  ⇒  戸籍に記載がある一部(個人)の方だけの証明

つまり、戸籍謄本を請求すると、戸籍に記載がある方全員分の証明書が交付され、
戸籍抄本を請求すると、戸籍に記載がある一人についてのみ証明書が交付されます。

例えば、戸籍に、夫婦2名、息子1名、娘1名の計4名が記載されているとします。

このケースで、謄本(戸籍謄本)を請求した場合、
その戸籍謄本には、「夫」「妻」「息子」「娘」の4人全員分の情報が記載されます。

抄本(戸籍抄本)を請求した場合、「夫の戸籍抄本」「妻の戸籍抄本」のように
個人を特定して請求しますので、請求された方のみ記載された証明書が交付されます。

以上を踏まえた上で、相続手続きでの注意点を考えてみます。

相続手続きでは、「謄本」と「抄本」どちらを使うの?

基本的に、「謄本」を使用してください。

相続手続きでは、相続関係を客観的な資料である戸籍によって明らかにしますので、
戸籍に記載された方全員分の記載を確認する必要があります。

前述のように、「抄本」は戸籍の一部を抜粋したものです。
一部を抜粋しただけでは相続関係は証明できませんので、
相続手続きでは、原則、「抄本は使用できない」とお考えください

なお、「相続人の戸籍」については抄本(戸籍抄本)を使用できるケースもありますが、
手続き先により、「相続人の戸籍は戸籍抄本不可」とされるケースもあります。

このようなトラブルを避ける意味も含めて、最初から「謄本」を用意しておく方が無難です。

名称が変わりました

平成6年から始まった戸籍の電算化により、謄本は「全部事項証明書」に、
抄本は「個人事項証明書」に名称が変わりました。

ですが、実務上は「謄本」「抄本」という呼び名も使われています。

若干混乱するかもしれませんが、
「謄本=全部事項証明書」「抄本=個人事項証明書」だとお考えください。

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